協会は昭和60年の土地家屋調査士法の改正によって公共嘱託登記の受託組織として「法人」格が付与されたことにより、官公署等から受託する公共嘱託登記についての責任体制が明確になりました。
これを機に当協会は、土地家屋調査士がその専門的能力を結合して、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の表示に関する登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等の適正・迅速な処理に寄与し、もって公共事業が円滑迅速に実現されることを目的として、改正前の民法第34条に基づく法務大臣の許可(法務省民三第8,107号昭和60年11月1日)を得て、土地家屋調査士法第63条第1項により設立された公益法人(なお、現在は、平成20年12月1日施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第40条及び第42条に規定する特例社団法人)です。
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