社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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設立の趣旨について


 協会は昭和60年の土地家屋調査士法の改正によって公共嘱託登記の受託組織として「法人」格が付与されたことにより、官公署等から受託する公共嘱託登記についての責任体制が明確になりました。
 これを機に当協会は、土地家屋調査士がその専門的能力を結合して、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の表示に関する登記に必要な調査、測量、登記の嘱託手続等の適正・迅速な処理に寄与し、もって公共事業が円滑迅速に実現されることを目的として、改正前の民法第34条に基づく法務大臣の許可(法務省民三第8,107号昭和60年11月1日)を得て、土地家屋調査士法第63条第1項により設立された公益法人(なお、現在は、平成20年12月1日施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第40条及び第42条に規定する特例社団法人)です。



 昭和60年4月12日第102回国会の衆議院法務委員会の司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の島崎法務大臣の趣旨の説明。
(要旨)
 官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託または申請に必要な手続は、その規模、性質等にかんがみ、専門的知識、技能を有する司法書士または土地家屋調査士が組織的に受託して処理することが望ましいところでありますが、現行法のもとでは種々の隘路があり、司法書士または土地家屋調査士がこれらの登記の嘱託等の手続を受託しているのはわずかの部分しかすぎず、これがひいては官公署等のする登記の嘱託等の手続の適正、円滑な処理の目的を十分に果たし得ない実情となっております。
 そこで、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託等の手続の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的にして、司法書士または土地家屋調査士を社員とする民法第34条の規定による社団法人が当該嘱託等に係わる事務を受託してこれを処理することができるものとする制度を創設することとしております。



(民法)
(公益法人の設立)
第34条  祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益二関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人卜為スコトヲ得



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