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地方自治法との関係


公嘱協会と官公署等の業務契約については、
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第4号並びに第6号に該当するものと考えています。


地方自治法


(契約の締結)
第234条 
売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

(3項以下省略)



地方自治法施行令


(随意契約)
第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) (省略)
(2) 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(4) 競争入札に付することが不利と認められたとき。
(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度入札に付し落札者がないとき。
(7) 落札者が契約を締結しないとき。

(2項以下省略)



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