| (1) |
(省略)
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| (2) |
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 |
| (3) |
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 |
| (4) |
競争入札に付することが不利と認められたとき。 |
| (5) |
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 |
| (6) |
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度入札に付し落札者がないとき。 |
| (7) |
落札者が契約を締結しないとき。 |