社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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調査士法


土地家屋調査士法(抜粋)


第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会

(設立及び組織)
第63条
 その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならないものとすること。
前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。

2  前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。



(協会の業務)
第64条
 協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。

協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。


(非調査士等の取締り)
第68条 
 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、…(中省略)…に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士又は弁護士法人が…(中省略)…に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。

協会は、その業務の範囲を超えて、第64条第1項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


(罰 則)
第75条 
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第70条第2項若しくは第3項又は第72条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。



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