社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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地籍調査


 地籍調査事業は、国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画により、主として市町村が事業を実施しています。

 現在は第5次国土調査事業十箇年計画のもと、土地の有効利用の推進という土地政策の観点から、緊急性の高い地域について、地籍の明確化を図ることとして調査に取り組んでいます。

 地籍調査のうち、一筆地調査については、市町村職員が自ら実施することを原則としておりましたが、平成12年度からは、調査の促進を図るため、外部の技術者を活用することが可能となりました。


地籍調査をお手伝いします


 私ども社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱調査士協会」といいます。)は、土地家屋調査士がその専門的能力を結合して、官公署等から受託する公嘱登記を、組織的に一貫して処理することにより、公共事業がより円滑に推進できることと、その処理についての責任体制を明確にすることを目的とする組織として、民法第34条の規定に基づいて、法務大臣の許可により設立された公益法人であります。

 現在、公嘱調査士協会は、法務省から、不動産登記法第17条に定める地図(一般的に「17条地図」と称しています。)作製作業のほか、地図混乱地域における基準点設置作業等についても委託を受けて、その作業に従事しております。

 平成12年5月23日の閣議において、「地籍調査については民間の能力、成果を活用し、調査の一層の促進をはかるものとする」との第5次国土調査事業十箇年計画が決定されました。この閣議決定と同日に、国土庁土地局長からの通知により、地籍調査を効率的に実施することを目的として、外部の専門技術者を活用することが示されました。

 私ども公嘱調査士協会は、国土庁土地局国土調査課長通知にあります、地籍調査事業の遂行のための技術と知識は十分に具備していると自負しておりますとともに、不動産に係わる国民の権利の明確化に寄与することを目的とする社団法人として、地籍調査事業の実行機関としてご協力できる体制をとっておりますので、本事業が円滑に推進するために公嘱調査士協会をご活用くださるようお願いいたします。



【要旨抜粋】

12国土国第173号
平成12年5月23日

各都道府県担当部長殿

国土庁土地局国土調査課長

地頼調査事業(外注型)の実施について(通知)

地籍調査事業(外注型)の実施につきましては、平成12年5月23日付け12国土国第171号をもって国土庁土地局長から都道府県知事あて通知したところですが、その実施に当たって必要となる対象地域の要件及び標準的な実施方法等は下記のとおりとしますので、管下市町村等にも御周知のうえ、事業の適切な執行をお願いします。

第二 実施方法等
二 実行機関

(1) 定義
  実行機関とは、地籍調査事業(外注型)における一筆地調査の全部又は一部を請け負う者をいう。
(2) 実行機関の要件
  実行機関は、以下に掲げる者のうちいずれかの者を常時、当該業務に従事させることができる者とする。
  @ 土地家屋調査士、土地改良換地士、又は土地区画整理士の資格を有する者
  A 一筆地調査や境界確認を伴う用地測量について十分な知識と経験を有すると実施主体が認める者
  B その他一筆地調査を実施するために十分な知識と経験を有すると実施主体が認める者


12国土国第174号
平成12年5月23日

各部道府県担当部長殿

国土庁土地局国土調査課長

市街地集中対策事業の実施について(通知)

市街地集中対策事業の実施につきましては、平成12年5月23日付け12国土国第171号をもって国土庁土地局長から都道府県知事あて通知したところですが、その実施に当たって心要となる対象地域の要件及び標準的な実施方法等は下記のとおりとしますので、管下市町何等にも御周知のうえ、事業の適切な執行をお願いします。

第二 実施方法等
二 実行機関

(2) 実行機関の要件
  実行機関は次の@からCをすべて満足するものとする。
  @ 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であること
  A 地籍調査の全行程にわたって十分な実施の経験を有する者、又は同等程度の能力を有すると認められる者を常時業務に配置することが可能な者であること
  B 地籍調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって地籍調査が不公正になるおそれがないこと
  C 以下のいずれにも該当しないこと
    国土調査法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者であること
    その役員のうちに、アに該当する者がいること


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筆界認定について


 「筆界」とは、隣接する各土地との境界のことであり、公法上確定した真正な境界のことをいいます。最高裁判所は、相隣者との間で境界を定めた事実があっても、これによって、その一筆の土地の固有の境界自体は変動するものではないと判示しています(最高裁昭和31.12・28第二小法廷判決・民集10巻「2 号1639頁)。また、隣接土地所有者間に、境界についての合意が成立したことのみによって、右合意のとおりの境界を確定することは許されないとしています。(最高裁昭和42.12.26第三小法廷判決・民集21巻「0号2627頁)。すなわち、社会通念上同一視されている「契約境界線」、「占有境界線」と「筆界」は異なるものであり、契約や占有しているということによる境界線をもって真正な境界線=筆界とすることは許されず、土地の境界線は何人によっても動かすことはできないということを明らかにしているのであります。

 ところで、国土調査における「一筆地調査」では、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界についての調査確認を行うこととなっております。その際に、前述の調査、特に境界の確認の正確を期するために土地所有者の立合いを求めることとなっております。そして、ここで確認をした成果に基づく地籍簿、地籍図の写しは、登記所に送付されますが、登記所では、送付された地籍簿、地籍図の写しに基づいて土地登記簿の記載を修正するとともに、地籍図は不動産登記法第14条地図として備え付けられます。ここにおいて初めて地籍調査に基づく土地の境界線が確定することになります。

 公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、不動産登記法の規定に従い、表示に関する登記についての調査・測量または申請手続等を業とする専門家集団として、こうした地籍調査事業のお手伝いをすることとなりました。



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