私ども社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱調査士協会」といいます。)は、土地家屋調査士がその専門的能力を結合して、官公署等から受託する公嘱登記を、組織的に一貫して処理することにより、公共事業がより円滑に推進できることと、その処理についての責任体制を明確にすることを目的とする組織として、民法第34条の規定に基づいて、法務大臣の許可により設立された公益法人であります。
現在、公嘱調査士協会は、法務省から、不動産登記法第17条に定める地図(一般的に「17条地図」と称しています。)作製作業のほか、地図混乱地域における基準点設置作業等についても委託を受けて、その作業に従事しております。
平成12年5月23日の閣議において、「地籍調査については民間の能力、成果を活用し、調査の一層の促進をはかるものとする」との第5次国土調査事業十箇年計画が決定されました。この閣議決定と同日に、国土庁土地局長からの通知により、地籍調査を効率的に実施することを目的として、外部の専門技術者を活用することが示されました。
私ども公嘱調査士協会は、国土庁土地局国土調査課長通知にあります、地籍調査事業の遂行のための技術と知識は十分に具備していると自負しておりますとともに、不動産に係わる国民の権利の明確化に寄与することを目的とする社団法人として、地籍調査事業の実行機関としてご協力できる体制をとっておりますので、本事業が円滑に推進するために公嘱調査士協会をご活用くださるようお願いいたします。 |