協会のご案内

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事業の概要

1.不動産の表示に関する登記制度
不動産登記制度は、不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記を法務局が所管する登記簿に外形的・物理的な状況や権利関係の変動等として登記記録し、これを公開して広く国民の利・活用に役立てるための制度です。そのうち、表示登記とは、不動産の外形的・物理的な情報を登記簿に登記記録するものであり、不動産の取引を安全かつ有効活用するに当たりその前提となる極めて重要・不可欠な制度です。
2.土地家屋調査士制度
土地家屋調査士制度は、前述のような不動産登記制度のうち、権利の客体となる不動産の外形的・物理的な状況を明確にし、不動産の特定に必要な表示登記手続きを行う専門職種に関する制度として昭和25年に創設されました。
3.調査士業務
調査士(平成15年の土地家屋調査士法改正による調査士法人を含む。)の具体的な業務には、皆さまに比較的なじみの深いものとして、不動産登記手続きに必要な土地の境界を明らかにする業務や、分筆、合筆、地目変更、地積変更・更正、あるいは建物を新築したときに行う建物表示登記等不動産を有効活用するための前提となる不動産の明確化に寄与するための業務がありあます。
4.公共嘱託登記と公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という。)
公共嘱託登記とは、官公署等が行う用地買収や地籍調査事業等公共の利益となる事業等に伴う不動産の登記に関する業務のことです。
本来これらの業務は官公署等の職員が直接行うものですが、官公署等にもこのような業務を行うための十分な体制が整っているとは必ずしもいえないのが実情です。
ところで、個人調査士や調査士法人は表示登記の専門家ではありますが、比較的小規模な組織である場合が多く不測事態への補完体制あるいは補償能力等の点で公共嘱託登記に対応できるだけの十分な体制にあるとは限りません。
このようなあい路ともいうべき弱点を補完する公益法人組織として昭和60年の第102国会における土地家屋調査士法の改正により官公署等を対象として業務を行うことができる公嘱協会が法務大臣の認可を受けて設立されるに至りました。
5.公益法人としての公嘱協会の役割
公益社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「本協会」という。)は、福岡県土地家屋調査士会に入会している調査士や調査士法人のうち425名(平成25年1月末現在)の社員により構成されています。公嘱協会の設立の経緯は先に述べたとおりですが、平成20年の民法改正とそれに伴って施行された公益法人制度改革に関する法律に基づく公益法人として平成24年7月2日より再出発した本協会は、従来に増してより多くの不特定多数の国民の皆さまの利益の増進に向けた業務の展開が期待されていることを自覚し、本協会に許された事業活動を通じてその責務を果たすことにより国民の皆さまからの信頼の向上に努めるとともに、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、防災対策や災害復旧・復興等の官公署等が行う事業にも積極的に関与し、民による公益の増進に寄与してまいります。
6.本協会の主な事業
本協会は、官公署等の依頼を受けて定款第5条に掲げる次のような事業を行います。
  • (1)不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
  • (2)不動産の表示に関する登記の申請手続についての代理
  • (3)不動産の表示に関する登記の申請手続について法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
  • (4)登記所備付地図作成作業及び地籍調査
  • (5)狭あい道路拡幅整備作業の調査,測量及び登記申請手続
  • (6)地図混乱地域解消のための実態調査
  • (7)前各号に掲げる事務についての相談及び研修
  • (8)その他本協会の目的を達成するために必要な事業

7.協会に委託していただく理由

災害協定について

災害発生時における応急対策の協力に関する基本協定書

災害時における支援協力に関する協定書